ABOUT
個別相談についてPoint 01
相続財産から自社株等をなくし、確実に後継者に引き継がせることが可能になります。
相続財産の中で、最大の中身は自社株です。
となれば、それを相続財産からなくしてしまえば良いのです。
相続財産として持っているから、誰にどのように引き継がせるか悩んでしまうのです。
Point 02
皆様がご健在のうちに対策を行うため、対策結果を全てご自身の目で確認していただけます。
事業承継対策を相続対策として捉えますと、社長様が亡くなった後にしか結果を確認することはできません。
当社の事業承継対策では、対策実行から結果まで全て社長様ご自身の目で確認していただけます。
Point 03
次世代の後継者にも効果をもたらし、今後の事業承継の道筋を立てることができます。
事業承継は、社長様から後継者への一代限りではありません。
その後も何世代にも渡り、事業承継問題は発生します。
相続対策として事業承継を行ってしまえば、その対策は一代限りの対策となってしまい、それ以降の事業承継対策にはなりません。
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